国籍取得と帰化

国籍取得と帰化の違いについてご説明します。

誰でも帰化という言葉は聞いたことがあるでしょう。よく外国人がサッカー選手が日本代表チームに選ばれるために日本へ帰化する話を聞いたことがあることでしょう。また、外国人力士も帰化することで日本国籍を取得したという話も聞いたことがありますね。

このことから分かるように、「帰化」するということは外国人が「日本国籍を取得する」、つまり「日本人になる」ということです。

戸籍の届出にも「帰化届」という届出があります。帰化届には法務大臣の許可後、この届けによって、戸籍と住民票が作成され、日本人となるのです。

次に、「国籍取得」というのはあまり聞かない言葉ですね。「国籍取得届」という届出があります。

そこで、「帰化届」と「国籍取得届」の違いはなに?となりますが、実はどちらも外国人が日本人になるため、日本国籍を取得する際に届け出るものです。つまり、どちらも同じ役割なのでは?と誰もが思いますよね。そう、そのとおりです。

それでは国籍取得届と帰化届の違いはなんなんでしょう。


国籍取得届

国籍取得届を届け出る場合は、日本人の父と、外国人の母との間の子だった場合、父母が婚姻していない場合、生まれたときに日本国籍を取得することは出来ないのです。

また、外国で生まれ外国の国籍を取得した日本人の子は、3ヶ月以内に出生届と国籍留保の届をしなければ、生まれた日にさかのぼって日本国籍を失うことになります。

よく分からなくなった人に簡単に説明しますと、

「国籍取得届」が必要な方は「本当は日本国籍だったはずの人」が日本国籍を取得するための届け出ということです。

一方、帰化は純粋な外国人が日本国籍を取得する際に必要な届出す。これで分かりましたね。