本籍の移動の手続方法
本籍の移動に関しての手続き方法をご説明します。
本籍を変更(戸籍を異動)するために必要な届は「転籍届」には、戸籍の筆頭者と配偶者の署名が必要です。
いずれかの方が死亡等により除籍されている場合は、生存配偶者からの届出となります。
市区町村をまたぐ戸籍の異動の場合、戸籍謄本をつける必要があります。
戸籍の本籍地を変更すると、同じ戸籍に入っている方全員の本籍地が変わることになります。
また、戸籍の筆頭者または配偶者以外の方が本籍地を変更する場合は、本人の署名により「分籍届」を提出します。
さて、 本籍の移動に関しての手続きを行う場所は、「現在の住所地」「現在の本籍地」「新しい本籍地」のどれかの場所へ提出することになります。
手続き窓口へ持参する書類に関しては、
- 戸籍謄本又は全部事項証明 1通
- 認印(夫婦の場合は2個必要です)
また、住所の異動を伴う場合には、併せて住民異動届(市外からの転入の場合には更に転出証明書)を提出する必要があります。